ここ数年、市内のあちこちで開発や建築など、事業者と住民との間でトラブルがおこり議会でも取り上げられることが度々です。そういった際に指針になる特定建築等行為条例がこの2月1日より一部見直しされ施行されます。
今日はその説明会に久里浜公民館へ行ってきました。正直言って、建設常任委員会関係の分野、土木や港湾そしてこの都市部所管の部分も苦手です。しかし、もう4年くらい前になるのですが、東浦賀の高知屋造船跡地のマンション建設の問題が持ち上がった際に現地の住民の方々と運動をしたことがあり、特建条例のことはその時に少し学びました。横須賀は斜面地が多いし臨海部は眺望の問題もあり開発や建築については本当に軽はずみなGOサインは禁物です。最近特に言われだした景観や緑保全の観点からもこの特建条例は重要です。そんなことから、苦手意識はあるものの勉強だと思って行って来ました。
変更されたところで主なものを箇条書きに書き出してみます。
・“行為”の解釈範囲が拡大。ホテル、パチンコ屋、ゲームセンターなど用途変更も加える。 ・搬出入される土砂の合計が100㎥を超える宅地造成で影響を受けるおそれのある住民を「周辺住民」に加える。 ・「紛争」の解釈範囲の拡大。プライバシーや眺望など。 ・お知らせ板の設置をポスティングでお知らせする。 ・事業者は2回以上の説明会を開催する。 ・申請すれば当事者以外の第3者として「専門家」を市が派遣する。 ・意見書は要望書というかたちになり範囲が広げられる。
この特定建築等行為条例が出来た際、日本共産党は議会の中で当時の沢田市長に質問し、沢田氏は「住民に軸足を置いて運用していく」と答弁している。だからその後ずっとその答弁が守られているかチェックをしてきたのだ。しかしどうもそれが守られていない。そこへきてこの度の制度改定だ。せっかくいい条例でもそれが本当に市民のためになっていなければ意味がない。私の担当する桜ヶ丘や馬堀でも開発問題で住民の方々が頭を抱えている。しっかりと制度を勉強しチェックできる力量を身に付けていきたい。
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