昨日、共産党の事務所に「国民健康保険証」のことで、50代~60代くらいの男性から電話相談があった。
「胃が痛くて、このところ会社を休んでいる。病院に行きたいが、国保証がないので、行けない。」という。
いろいろ聞いてみると
2年くらい国保料を滞納していて病院に行くと窓口で10割、つまり全額自己負担になってしまうので、何とかしてほしいとのこと。
1年滞納すると「資格証」が発行される。「資格証」というのは、平たく言えば国保の加入者資格はあるけれど、毎月の保険料を納めていないので、保険証の効力はないですよということだ。
私たちはこれを“保険証の取り上げ”とよんでいる。
今までにも、何度かこういう相談を受けて、国民健康保険の窓口へご本人と行った。
原則的には滞納分の半分を納めれば、「短期証」といって3か月だけ使える保険証をその場で発行してもらえることになっている。
しかし、放置すれば病気が悪化してしまうなど緊急を要するときには、今後も納めることをしっかり約束して、納められる分納めて、「短期証」を受け取ったケースもあった。
“保険証取り上げ”の思想背景を今、ここで展開する余裕はないけれど、現場の職員は少なくともワカランチンばかりではないので、私はご当人がどれだけ誠実さを伝えるかだと、そこが一番大事だと思っている。
国民健康保険料の滞納問題は多角的見地からひも解く必要がある。
そもそも「社会保障」なのか「相互扶助」なのか。とか
社会保険料は半分が雇用主が納めることになっているが、国保はその役割が国なのに、年々国庫負担が減ってきている状況。とか
したがって本人が納める額がそもそも高くて滞納しがちになる。とか問題点がいろいろと洗い出される。
そうそう、国保について2010年の代表質問で吉田市長と質疑を交わしたことを思い出した。
私は憲法25条の生存権を引いて質問したのだけど、市長はなんと憲法12条を引いて答弁した。
抜粋
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
市長が憲法12条を引いて言いたいことは、つまり納付の努力を怠っているのに自由や権利ばかりを主張するのはいかがなものか・・・ということだろう・・・と私は解釈した。
しかし、これは全くのお門違いも甚だしい答弁なのだ。
(書いているうちに、だんだん怒りが込み上げてきた。)
なぜ、お門違いなのか・・・当時の私には市長をとことん追及する論陣を張ることができなかった。本会議も一問一答になったことだし、必ずや再度、ここはやりたいところである。
そのためには、2期目も議会へ行かなくては。
国保問題は議会の中でもしっかり質疑を交わし、議会の外では大きな運動にしていくことが大事だと思う。
ますます頑張っていきたい。
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